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保険金や給付金が支払われない場合どんな場合ですか?
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生命保険に加入するとき、現在までのお客様の健康状態を私共に告知していただいておりますが、この告知書に虚偽の報告をした場合、告知義務違反となりは保険金の支払いができなくなります。
例えば大きな既存の病気があったにもかかわらず健康体で保険の契約を行い、その後発覚した場合などは保険の一部または全部が契約解除され保険金が支払われない可能性があります。
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保険金請求に診断書は必要ですか?
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保険金請求額が10万円を超える場合、あるいは入院を伴う手術をされた場合に必要となります。ただし、請求額が10万円以下であって、かつ入院を伴う手術をされていない場合でも、治療内容の確認を行うなど当社が必要と判断した場合は診断書の提出をお願いする場合があります。
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仕事中のケガは補償の対象になりますか?
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普通傷害保険や家族傷害保険は、仕事中を含む日常生活のケガを補償します(就業外における傷害のみの補償特約を付帯する契約を除きます)。交通事故傷害保険やファミリー交通傷害保険は、仕事中かどうかにかかわらず、交通事故および乗物の火災によるケガを補償します。
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ケガをして長期間にわたり入院しました。退院後、個人で加入していた傷害保険を契約していたので保険金を請求しましたが、この保険金は課税の対象になるのでしょうか?
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本人またはご家族の傷害により医療(入院・手術・通院)保険金・後遺障害保険金・所得補償保険金を受け取った場合は、保険料の負担者にかかわらず、課税はされません。
ただし、万が一お亡くなりになり、死亡保険金をお受取りになる場合は、保険料の負担者によって課税方法が異なってきます。